「四半期報告書」とは、事業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況について3ヶ月に一度、「上場会社」、「店頭登録会社」、「優先出資証券を上場している協同組織金融機関」に提出が義務づけられている開示書類です。これにより1年決算の会社であれば、事業年度を3ヶ月ごとに区分し、その期間の終了後45日以内に公認会計士の監査を受けた四半期報告書を開示する必要があります。 尚、有価証券報告書提出会社のうち、四半期報告書の提出が求められる会社が上場企業などに限定されるのは、企業を取り巻く経営環境が激しく、企業業績が短期間に大きく変化することが多くなった中で、四半期開示が投資家の意思決定に必要な情報をタイムリーに開示することが目的であり、市場に流通している有価証券ほど重要であると考えられるからです。 |